会社の設立や機関設定の変更、役員の任期満了など、株主総会や取締役会にて決定された会社内部の実態を公示(商業登記)することで、企業は社会的な信頼を維持することができます。
また、商業登記の懈怠には過料の規定が設けられているため、実態に沿った公示は代表者様の義務ともされています(会社法第976条)。
これは各種機関による設定・変更の決議時に限らず、例えば役員の配置に全く変更がない任期の満了時であっても、法律上『役員”重任”』の登記を申請しなければならないと定められています。
どのような場合に、どういった手続きが必要になるのか、ぜひ私たち司法書士にご相談ください。
【主な商業登記の事例】
- 商号・目的や公告をする方法の変更
- 本店移転
- 各種役員の就任や解任
- 株式の発行
- 各種機関の設定や廃止